共済会概要  
 

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Q.共済会の会員とは?
A.本共済会の会員は、㈱メディパルホールディングスを親会社とするメディパルグループ20社の在籍者です。(契約期間が1年未満の契約社員・パートタイマー・派遣社員ならびにグループ会社以外からの受入れ出向者を除く)


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Q.共済会の決議機関について教えてください
A.本会は、相互扶助の精神に基づき、会員皆様の「セイフティーネット」の実現を目指しています。この目的を達成するため、決議機関として「理事会」があります。
「理事会」で重要な事項を審議議決し、会員皆様の承認を得た事案について、事務局が中心になって活動します。
「理事会」は、会員皆様の中から選出された理事長、副理事長、理事で構成されています。
また、本会の業務を監査するため、会員皆様の中から選出された監事がいます。


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Q.共済会の財源は何ですか?
A.会員各人毎月600円(内会社補助300円)を拠出していただきます。
会員一人ひとりの貴重な会費によって成り立っている財源は、本会諸活動に充当されます。


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Q.共済会の事務局はどこにありますか?
A.本会の窓口は、支部事務局(各社の人事・総務・管理担当部署内に設置)、および本部事務局(〒650-8503 神戸市中央区山本通2丁目14-1(株)メディセオ内に設置)です。共済会概要『支部事務局』をご確認ください。

 

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Q.受給対象者が発生した場合、共済会への申請が必要ですか?
A.各社人事部を通じ共済会本部へご本人の死亡報告があがってきますので申請は不要です。


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Q.遺児育英年金受給後、受給分の返済が必要ですか?
A.当会の遺児育英年金は、ご返済いただく必要はありません。


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Q.遺児育英年金は課税対象となりますか?
A.当共済会の遺児育英年金には所得税はかかりません。ただし、有期定期金として評価し、相続財産に含まれるため、場合によっては相続税がかかることがあります。


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Q.高等学校卒業後、専門学校へ入学しましたが、引き続き遺児育英年金は受給できますか?
A.当共済会の受給資格は、学校教育法に定める高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む)に在学、またはこれらに準ずる外国の大学に留学している者となりますので、各種専門学校や職業訓練学校等は対象外です。


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Q.高等学校卒業後、大学進学のために浪人中です。遺児育英年金は引き続き受給できますか?
A.浪人中は遺児育英年金の支給は停止しますが、大学入学次第遺児育英年金の支給が開始となります。
合格した場合、合格証の提出他、支給開始にあたり必要書類を作成提出いただきます。

 

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Q.共済会会員であれば誰でも貸付を受けることができますか?
A.以下の会員は、貸付を受けることができません。
・勤続3年未満の会員


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Q.申請後振込みまで、どのくらいの日数がかかりますか?
A.貸付の種類によって異なります。
・一般貸付・・・・・・・・・・・・・・共済会本部事務局に書類が到着後、1週間以内
・用途別貸付・教育支援貸付・・・・・・・・・・・共済会本部事務局に書類が到着後、最短で2週間以内


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Q.返済はいつから始まりますか?
A.契約日(貸付金振込日)の翌月の給与から控除が開始されます。


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Q.現在、共済会の貸付金を返済中ですが、再度貸付を受けることができますか?
A.貸付の種類によって異なります。
・一般貸付・・・・・・・・・・・・他の貸付との併用は不可
・用途別貸付・・・・・・・・・・・教育支援貸付との併用は可、他の用途別貸付及び一般貸付との併用は不可
・教育支援貸付・・・・・・・・・・用途別貸付との併用は可、教育支援貸付とは同じ子女について200万円(年50万円の4年間)まで可


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Q.保証人は必要ですか?
A.用途別貸付、教育支援貸付は必要です。 保証人はご本人の3親等以内のご親族でお願いします。

 

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Q.受給対象者となった際、共済会への連絡・申請が必要ですか?
A.慶弔・傷病・災害について各社人事部へ報告・申請いただくことで、各社人事部を通じ共済会本部へ慶弔の報告があがってきますので直接共済会への連絡・申請は不要です。


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Q.子女の入学お祝いについて
A.各社支部事務局が事前に申請案内をしますので、それにあわせて申請手続きをしてください。


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Q.災害見舞金における自宅とは?
A.本人の居住する住居のことです。ただし、社命による赴任や入社時から借り上げ社宅に居住されている方は、本人の居住する借り上げ社宅と本人の居住しない自宅の両方を自宅として取り扱います。


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Q.傷病見舞金の支給対象者は?
A.1か月以上6か月未満の休務者に支給します。また、6か月以上の休務者に再支給します。
いずれも各社人事部を通じて共済会本部へ連絡がありますので、直接共済会への連絡は不要です。


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Q.慶弔見舞金はどのように支給されるのですか?
A.原則届出があった翌月に、各自の給与にて支給します。なお、会員ご本人の死亡に際しては別途対応をします。


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Q.夫婦で会員の場合は両方に支給されるのですか?
A.それぞれに支給します。

 

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Q.相談内容について会社へ報告がありますか?
A.共済会へは月ごとの件数について報告がありますが、相談者および相談の内容については一切ありません。各会社への報告もありません。プライバシーは厳守されます。


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Q.料金はかかりますか?
A.共済会と個別契約をしていますので、会員およびご家族の相談料は無料です。相談業務を超える内容になりますと所定の報酬(着手金や報酬等)が発生しますが、その場合は通常料金の20%引きとなります。(お支払いは個人対応です。)

 


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Q.FCガソリンカードを紛失しました、どうすればいいですか?
A. 1.最寄の警察へ紛失(盗難)届けを提出してください。
    2.次に共済会本部事務局へ電話にて紛失(盗難)の連絡と警察の受理番号をご連絡ください。
    3.共済会でFCカードの停止手続きを行います。
    ※ 警察に届け出ることで、紛失・盗難によりFCカードを悪用された際に一定の補償が受けられます。

 

 

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